感染症対策
感染症による出席停止について
提出書類と手続きの流れ
⚠ 学校保健安全法に基づく出席停止について
(学校で写しをとり、原本は返却します)
以下の感染症に罹患(りかん)した場合は、学校保健安全法第19条に基づき出席停止となります。
▼ 第二種(出席停止期間の基準は感染症ごとに個別に定められています)- インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等を除く) - 百日咳
- 麻しん(はしか)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 風しん(三日ばしか)
- 水痘(水ぼうそう)
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 新型コロナウイルス感染症
- 結核・髄膜炎菌性髄膜炎
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- その他の感染症
「その他の感染症」とは、感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医等の意見を聞き、校長が緊急的に措置をとることができるものとして定められているものであり、あらかじめ特定の疾患が定められているものではありません。
医師の指示による出席停止期間を経過し、回復した際は、「治癒証明書」を保護者が記入して提出してください。
※受診を証明できるもの(診療明細書、調剤明細書等)で、「氏名」「受診日」および「検査名や処方薬等の内容」がわかるものを、糊付けせずにあわせて提出してください。(学校で写しをとり、原本は返却します)
▼ 各種書類ダウンロード
- PDF 治癒証明書(提出用)
- PDF 学校におけるおもな感染症と出席停止の基準 ※出席停止期間の基準一覧はこちら(茨城県教育委員会発行)
- WEB 学校において予防すべき感染症(茨城県教育委員会) ※県教育委員会の「感染症・食中毒予防について」ページへ移動します
- PDF 茨城県内における麻しん(はしか)の流行について
▼ 国・県の最新流行状況
最新の感染症情報については、以下の公的機関サイトをご確認ください。